事業内容

再建築不可物件の買取業務

再建築不可物件の買取業務

再建築不可物件とは、昭和25年に制定された主に建築基準法の要件を満たさない土地上に建っている建物です。基本的に、幅4m以上の道路に2m以上土地が接してないと建物の新築はできません。それを知らないで建物を取り壊して更地にしてしまうと文字通り「再建築不可」すなわち、建て替えができなくなりその土地にはもう新築の家は建てられません。弊社では東京都、神奈川県エリアの再建築不可物件の買取・売却・無料査定行っております。

立ち退き交渉業務

立ち退き交渉業務

通常の賃貸関係にあった不動産の貸主と借主が、事情により物件の明け渡しを求め、退去して返還しなければならなくなった時、それぞれの立場と状況により、交渉する条件が違ってきます。貸主からの申入れには、契約期間が満了する場合であっても、返還を要求する為には、事前の通知と正当事由が必要です。
正当事由の判断要素は借地の場合と借家の場合とで微妙に異なるものの、大枠の判断順序は共通しています。借主から申入れする時にも、事前の通知がない時は契約に定められた費用が発生します。立退き、物件の返還が円滑に行われるように当事者双方の権利、主張を調整します。

底地権・借地権の権利調整業務

底地権・借地権の権利調整業務

借地権や地上権などの諸権利がついている貸宅地には、地主さんが土地を貸し、借地人さんがその土地に建物を建てて住んでいます。このような土地の事を不動産業界では通称「底地」といいます。貸宅地の場合、借地権と合わせてはじめて完全な所有権になります。現在土地に対して地主さんと借地人さんの権利が混在している場合が多く、そのことで問題になるケースもあります。
土地の賃貸借契約関係は世代を超えて長期に及ぶ為、些細な事からトラブルが生じる場合も多くあります。先祖代々の土地を無くしたくないという思いや、本当は売却したいが借地人に申し訳ない、地代と固定資産税の問題等を解決いたします。

賃貸不動産経営コンサルタント業務

賃貸不動産経営コンサルタント業務

不動産経営には多くの専門知識が必要となります。たとえば、不動産管理、法務、税務、建築、保険、金融など、あげればキリがありません。私たちは土地活用のプロとして様々なアドバイスを行っております。実績・経験を数多く積んだ弊社スタッフが、資産有効活用に最適なプランをヒアリング・現地調査・分析を通して作成いたします。

不動産任意売却業務

不動産任意売却業務

任意売却とは、住宅ローンや借入金等の返済が困難になった場合、債権者は担保権(抵当権等)の実行により債権を回収する事になるが、競売による不動産の売却では現金化までに時間がかかるうえ、市場価格より安くなるケースもある。
そこで、不動産会社の仲介により債権者・債務者の調整を行い、市場で担保不動産を売却することをいいます。

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